税務

インボイス「2割特例」はいつまで?終了後の3割特例・簡易課税への切り替えを税理士が解説【令和8年度改正対応】

インボイス登録をきっかけに消費税の申告をはじめた方の多くが使ってきた「2割特例」。令和5年10月のスタート時から3年間の期限付きでしたが、いよいよその期限が到来しました。

「9月30日で終わったから、もう使えないの?」というご相談を最近よくいただきますが、結論から言うと個人事業者は令和8年分(2026年1月〜12月)の申告まで使えます。そのうえで、令和8年度税制改正により、個人事業者向けに新たな「3割特例」も設けられました。

この記事では、国税庁の公表資料に基づき、2割特例の終了時期と、その後に取るべき選択肢を整理します。

そもそも「2割特例」とは

2割特例は、インボイス発行事業者の登録を受けたことで免税事業者から課税事業者になった小規模事業者について、納付する消費税額を「売上に係る消費税額の2割」にできる負担軽減措置です(平成28年改正法附則第51条の2)。

事前の届出が不要で、申告書に付記するだけで適用でき、仕入れのインボイスを集計する必要もないため、多くのフリーランス・小規模事業者の方が利用してきました。制度の基本は過去記事「2割特例(インボイスのお得な軽減措置)」でも解説しています。

2割特例はいつまで使える?

適用期間は「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間」です。ポイントは「9月30日を含む課税期間」まで使えるという点です。

事業者 2割特例を使える最後の課税期間 その申告期限
個人事業者 令和8年分(2026年1月〜12月) 令和9年3月31日
法人(3月決算) 令和9年3月期 令和9年5月31日
法人(9月決算) 令和8年9月期 令和8年11月30日
法人(12月決算) 令和8年12月期 令和9年2月末日

法人は決算月によって最後の期が異なります。ご自身の会社がいつまで使えるか、早めに確認しておきましょう。なお、令和8年度改正で2割特例そのものの延長は行われていません。

個人事業者には「3割特例」が新設

令和8年度税制改正により、2割特例の後継として、個人事業者に限り令和9年分・令和10年分の申告で納付税額を売上税額の3割にできる「3割特例」が設けられました。

主な適用要件

  • 個人事業者であること(法人は対象外)
  • インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった者であること
  • 基準期間(令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること

2割特例と同様、課税期間を短縮している方や、高額特定資産・調整対象固定資産の取得等により免税事業者に戻れない期間にある方などは適用できません。

計算イメージは「売上税額 × 30% = 納付税額」。売上税額さえ分かれば計算でき、仕入れのインボイス集計は不要です。

法人はどうなる?

法人には3割特例がありません。2割特例の最終期の翌期からは、本則課税(一般課税)か簡易課税のどちらかで申告することになります。

3月決算法人であれば、令和10年3月期から切り替えが必要です。売上規模や仕入れの状況によって有利・不利が大きく変わるため、決算前のシミュレーションをおすすめします。

簡易課税への切り替えが「後出し」でできる特例

簡易課税制度は、原則として適用を受けたい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

ただし、2割特例または3割特例を適用した課税期間の翌課税期間から簡易課税を使う場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できます。

  • 3月決算法人:令和9年3月期に2割特例 → 令和10年3月期から簡易課税なら、届出期限は令和10年5月31日
  • 個人事業者:令和10年分に3割特例 → 令和11年分から簡易課税なら、届出期限は令和12年4月1日

実績を見てから判断できる、使い勝手のよい措置です。ただし簡易課税は一度選ぶと原則2年間は継続が必要な点にご注意ください。

3割特例と簡易課税、どちらが有利?

個人事業者の方は、令和9年分・10年分で「3割特例」「簡易課税」「本則課税」を比べて選ぶことになります。簡易課税の納付税額は「売上税額 ×(1−みなし仕入率)」なので、目安は次のとおりです。

事業区分 みなし仕入率 簡易課税の納付額 3割特例との比較
第1種(卸売業) 90% 売上税額の10% 簡易課税が有利
第2種(小売業等) 80% 売上税額の20% 簡易課税が有利
第3種(建設業・製造業等) 70% 売上税額の30% 同額
第4種(飲食店業等) 60% 売上税額の40% 3割特例が有利
第5種(サービス業等) 50% 売上税額の50% 3割特例が有利
第6種(不動産業) 40% 売上税額の60% 3割特例が有利

【例】売上税額が50万円のデザイナー(第5種事業)の場合

  • 令和8年分(2割特例):50万円 × 20% = 10万円
  • 令和9年分(3割特例):50万円 × 30% = 15万円
  • 簡易課税:50万円 ×(1−50%)= 25万円

2割特例から3割特例に移るだけで、同じ売上でも納税額は1.5倍になります。資金繰りの計画にも早めに織り込んでおきましょう。また、多額の設備投資などで仕入れが大きい年は、本則課税が有利になることもあります。

仕入れ側の経過措置も縮小(8割控除 → 7・5・3割控除)

免税事業者などインボイス発行事業者以外からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置も、令和8年10月から見直されています。

期間 控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日 80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日 70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日 50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日 30%
令和13年10月1日以降 控除不可

あわせて、一の免税事業者等からの課税仕入れが年間(事業年度)で1億円(改正前10億円)を超える場合、超えた部分にはこの経過措置が使えなくなりました(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。

本則課税で申告している事業者の方は、免税事業者との取引条件の見直しも検討のタイミングです。

まとめ:今やっておきたいこと

  • 個人事業者:令和8年分は2割特例をしっかり適用。令和9年分以降は3割特例と簡易課税(業種のみなし仕入率)を比較
  • 法人:自社の2割特例最終期を確認し、翌期から本則・簡易のどちらにするかシミュレーション
  • 共通:納税額の増加を資金繰りに反映。免税事業者からの仕入れが多い場合は控除割合の縮小も考慮

どの方式が有利かは、業種・売上規模・仕入れや設備投資の予定によって変わります。「うちの場合はどうなる?」という方は、齋藤彰規税理士事務所までお気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月時点の法令および国税庁公表資料に基づいています。個別の事情により取扱いが異なる場合がありますので、具体的な判断は専門家にご相談ください。
参考:国税庁「令和8年度税制改正特集 インボイス経過措置の見直し等」

-税務

トップへ戻る