インボイス制度がはじめるタイミングで、免税事業者から課税事業者
になる方は、必見(必読)です!
税額負担が軽減される計算方法、「2割特例」が使えます!
「2割特例」とは
ずばり、売上の2割をの納付税額とする計算方法です。
消費税の計算方法は、これまで大きく2つでした。
①原則(一般)
売上にかかる消費税 - 仕入れに係る消費税 =納付税額
②簡易課税
売上にかかる消費税 - 売上に一定の割合(みなし仕入れ率)をかけた金額 =納付税額
①原則は、仕入等の支払いの消費税の計算が必要で事務負担も大きく、
②簡易課税は基準期間(原則2期前)の売上高が5,000万円未満の少額の事業者のみ、
事前に届出提出が必要となります。
一方、今回新しく登場した「2割特例」は、事前の届出は必要なく、
消費税の申告時に、2割特例の適用を受けるかどうかを判断できます。
「2割特例」の留意点
①基準期間(原則2期前)の売上高が1,000万円未満であることが前提です。
つまり、インボイス制度によって課税事業者になる事業者のみです。
②2割特例が適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間です。
個人事業主の場合には、令和8年までです。
③2割特例は、原則(一般課税)と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用することが可能です。
簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していても、申告の際に2割特例を選ぶことができます。
2割特例は、あくまで期間限定の特例計算です。
期間中に、基準期間(原則2期前)の売上高が1,000万円を超える場合や、
期間終了後については、原則or簡易課税での計算のどちらかとなります。
2割特例を受けるつもりでも、事前に、原則か簡易課税のどちらが有利かは
検討しておきましょう。
過去ブログ 「消費税の計算は原則それとも簡易」